宅地建物取引主任者(宅建)の資格試験情報をご紹介!
宅地建物取引主任者(宅建)の資格について
宅地建物取引主任者(宅建)は、宅地・建物の売買や交換、貸借の契約についての重要事項の説明などを、契約締結前に宅地建物取引業者の取引相手に対して行う独占業務の国家資格者です。
宅地建物取引業者は、事務所等の規模や業務内容等によって国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者を置くことを義務付けられています。
宅地建物取引主任者(宅建)になるためには、宅地建物取引主任者資格試験に合格して、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受けて宅地建物取引主任者証の交付を受ける必要があります。
宅地建物取引主任者資格試験は、国土交通大臣から指定された指定試験機関(財団法人不動産適正取引推進機構)が都道府県知事の委任を受けて実施しています。
宅地建物取引主任者(宅建)試験について
★受験資格
年齢、学歴等の制約はなく、誰でも受験することができます。
★試験概要 - 四肢択一、50問の筆記試験。
(1) 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
(2) 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
(3) 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
(4) 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
(5) 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
(6) 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
(7) 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
※国土交通大臣の登録を受けた「登録講習機関」が行う講習を修了した者は、その修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験で、上記(1)と(5)が免除されます。
★受験申込の受付期間
インターネットは7月上旬から中旬、郵送は7月上旬から下旬。
★試験期日 - 毎年1回、10月の第3日曜日に実施。
★合格発表 - 原則として、12月の第1水曜日に、都道府県ごとに発表。
★受験手数料 - 7,000円
★試験地
受験者が居住している都道府県の指定された試験会場
★問合せ先
財団法人 不動産適正取引推進機構 TEL 03(3435)8111